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夫婦で就農するなら当然、男性である夫が経営者になるべきでしょ?
と感じるかたもいらっしゃるかと思います。でも、
奥様を経営者にすることで所得が変わる結構大きなメリットがあるんです!
実は、夫婦就農で妻の私が経営者になったから気づいた事なんです。
難しいことは何もありません。 ただし、
就農する前の今だから検討、実行できる事なのでぜひお読み頂ければと思います。
この仕組みは個人事業にて青色申告により申告する農業(事業)を対象とする内容となります。
このページでは夫婦で就農(開業)する時、奥様が経営者になることでできる節税方法によって所得が増えるという内容をお伝えします。
収入から控除できるものを最大化する
個人事業主の場合、事業主になる人の収入(事業所得)を給与所得控除後の給与等の金額で所得計算することはできません。
そこで、専従者を仕事量、責任割合が多い夫にすることで給与が多めに設定できるので、
年末調整時に給与所得控除後の給与等の金額で所得計算出来る分、世帯収入が増える!ということです。これから詳しく解説していこうと思います。
営農の上でより責務の重要な仕事をする人は?
ここで一つお聞きします。
農業(事業)を営む上でご夫婦どちらが重要な役割を果たすことになりそうですか?
私の営農の場合は以下の通りです。
夫
・栽培に関する全てを管理している
・栽培技術が高い
・作業時間が多い農業に関連する組合などに参加する
・農業関係の役員を務める
・従業員の仕事の振り分け、指示をする
私
・栽培、出荷作業メインで経理、販売のみ 家事、子育てに重きを置く
どちらが給与が高いのが一般的でしょうか?
私は夫のほうが営農における責務が重く給与が高くあるべきだと考えました。
青色申告では家族従業員に支払う給与は専従者給与として経費に出来ます。
専従者給与を働きに見合った金額で支払う事で経営者の収入が減り節税に繋がりますね。
しかし、営農における責務の割合が少ない家族従業員に多額の給与を支払う事は理にかなわない、適正ではないと判断される場合があります。
では、営農の重責を担う夫に多くの給与を支払うのはどうでしょうか?
誰が見ても適正な事ですので、家族従業員が夫の場合その給与が高額でも問題ないという事になります。(明らかに脱税と思われるような金額は逆に適正と判断されません。)
給与所得控除後の給与等の金額がポイント
実際に所得を例に出して比較してみましょう。
売上1,500万円 経費900万円 収入600万円
例①夫が経営者の場合
妻の専従者給与200万円
夫の事業所得 400万円
妻は給与扱いとなり専従者給与額200万円を給与所得控除後の金額を計算することのなります。
所得金額は1,320,000円となり、 680,000円の控除
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例②妻が経営者の場合
夫の専従者給与400万円
妻の事業所得 200万円
同じく給与所得控除後の金額を計算すると
所得金額は2,760,000円 1,240,000円の控除
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①と②の控除差額は
560,000円となります。
最低所得税率5%をかけると、28,000円もの金額となりました。
https://tax.mykomon.com/tool-nen2020.html
MyKomon TAX 最強の税務情報提供サイトより
年末調整用 給与所得金額計算ツールで実際に想定される収入を計算してみましょう。
天候、災害、景気や需要によって農家の収入には差があります。
専従者給与は毎月決まった給与を支払いますので、毎年安定して給与所得金額で年末調整を行えます。
※売上が伸びた時は年末ボーナスで収入を増額することもできますし、逆に下がったときはボーナスカットで調整することができます!
※今回は単純に最低所得税率をかけましたが、年末調整や確定申告には様々な控除、制度があります。
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開業届けを提出
専従者を旦那様にするためにする事は、
・奥様を事業主にして開業届けを提出
・青色申告承認申請書を提出
それぞれの提出においては、対象時期の提出期限等があります。
詳しくはこちらで調べることができます↓
青色事業専従者給与に関する届出手続
専従者給与の制度は税務署に申請する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
国税庁 青色事業専従者給与に関する届出手続きについて
事業にもよりますが、年齢、キャリア、技術などによって想定される妥当な年収を決めて申請します。
※申請時に税務署から質問されてもその内容を説明できるようにしましょう。
どんな事業でも当てはまります
今回は昔からある慣例な感覚で夫が事業主になるのが普通となりがちな農業の開業時についての内容でしたが、どんな事業についても同様の事になると思います。
事業における役割や重責を担う度合いで給与を試算した場合に高額になる方が専従者になることで個人事業主の収入(事業所得)でできる節税についてお伝えしました。
使える制度はどんどん利用して、事業の安定化を目指していきたいですね!
最後までお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m
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